経済経営用語 法務(Business Law) 61 種類株式【しゅるいかぶしき】 Classified Stock 会社法上、発行が認められて権利の内容の異なる複数の種類の株式のことをいう。他の株式に比べて優先的取扱いを受ける株式を優先株式、劣後的取扱いを受ける株式を劣後株式というが、トラッキングストックの例に見られるように、必ずしも優先・劣後に分けられないものもある。多く発行されているのは、他の株式に先んじて剰余金の配当等を受けることができる権利を有する優先株式である。種類株式を発行する場合は、定款で、当該株式の発行可能種類株式総数と内容を定める必要がある。もっとも、剰余金の配当に関する種類株式における配当金額は、定款でその内容の要綱を定め、具体的な金額については、当該種類株式を初めて発行する時までに取締役会決議で決定することができる(会社法第108条第2項)。種類株式の活用事例としては、企業再生における優先株式の発行、買収防衛策の一部としての活用、スクイーズアウトのための全部取得条項付種類株式の活用などがあげられる。 (c)2009 A&A partners/TMI Associates/ Booz&Company(Japan)Inc./ Meiji Yasuda Insurance Company 日経BP社「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」JLogosID : 8518224