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商品化権
【しょうひんかけん】


Merchandising Rights

漫画、映画、アニメーション、およびゲームのキャラクター等を、商品または広告宣伝に利用し、これにより、商品の販売利益や販売促進などの経済的利益を得る権利をいう。商品化権は、キャラクター等の有する顧客吸引力に着目した権利であり、これを直接定める法律はないが、さまざまな知的財産権法によって保護される。すなわち、キャラクターの図柄等について著作権、その名称等を登録した場合には商標権、商品の形状や模様について意匠登録をした場合には意匠権により保護され、模倣品の販売等は不正競争防止法上の不正競争とされる。商品化を許諾する場合は、契約により、権利者とライセンシーが、商品化を許諾する範囲として、キャラクターの使用の対象、態様、媒体、地域、期間等を取り決める他、商品化の過程における承諾のプロセスやライセンス料等を定める。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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