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製造物責任
【せいぞうぶつせきにん】


Product Liability

製造物の瑕疵ないし欠陥により、その製造物の消費者その他が生命・身体ないし財産的損害を被った場合に、被害者に対しその物の製造者ないし流通業者が負う責任をいう。現在では、製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた製造物責任法(PL法)が存在するが、製造物責任法が制定される以前は、製造業者等に対し製造物責任を追及するためには、民法の不法行為に基づかねばならず、被害者側が加害者に故意または過失があったことを立証しなければならなかった(民法第709条)。しかし、故意についてはまだしも過失の証明は必ずしも容易ではなく、被害者の救済が十分に図られていないとの問題意識から、製造業者等の過失を要件とせず、製造物に欠陥があったことを要件とすることにより損害賠償責任を追及し易くするとの観点から、民法の不法行為法の特則として製造物責任法が制定されるに至った。もっとも、製造物責任法に基づく請求を行う場合であっても、製造物の欠陥の存在、欠陥と被害者の損害の発生との間の因果関係については、被害者側で立証する必要がある。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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