専用実施権
【せんようじっしけん】
Exclusive License
設定契約で定めた範囲内において、排他的および独占的に特許発明を業として実施する権利をいう(特許法第77条)。実施許諾を受けた者だけが特許発明を実施でき、設定した範囲内では、特許権者もその発明を実施することはできず、その他の第三者に重畳的に許諾することもできない。専用実施権の設定、移転、変更、処分等は、特許原簿に登録をしなければその効力を生じない(特許法第27条、同第98条第1項第2号)。これに対し、通常実施権は、登録をしなくとも契約に基づいて効力が発生し、また、特許権者その他の第三者にも重畳的に許諾が可能である。
【参照キーワード】
→通常実施権
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518260 |