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損失補てん
【そんしつほてん】


Compensation of Loss

一定の取引に関し、顧客に損失が生じることとなり、または、あらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合において、その全部または一部を補てんすることをいう。有価証券の売買その他の取引またはデリバティブ取引に関して行われる損失補てん行為は、それによって市場の価格形成機能が歪められ、また公平感、信頼感等を失わせるおそれがあるなどの理由により、金融商品取引法において原則として禁止されている。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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