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単元株制度
【たんげんかぶせいど】


Share Unit

会社が発行する株式について、一定の数の株式をもって、株主が株主総会または種類株主総会において1個の議決権を行使することができる1単元の株式とする制度のことをいう。この一定の数とは、会社法施行規則により1000株を超えることができないとされている。
単元株制度を利用することにより、株主管理コストを削減することができる。平成13年商法改正以前には、一定数の株式を一単位として、一単位未満の株式については共益権を認めないという単位株制度があり、会社は単位株制度を利用することで株主管理コストを削減することが可能であった。しかし、単位株制度は、将来別に法律で定める日に一単位株式を一株に併合する旨の株主総会決議があったものとみなされるというものであったため、平成13年商法改正により、株式の併合の準備という目的と切り離した単元株制度が導入された。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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