著作者人格権
【ちょさくしゃじんかくけん】
Moral Rights of Author
著作物の創作者である著作者が自己の著作物について有している人格的な利益を対象とした権利をいい、具体的には、公表権(まだ公表されていない著作物を公表するか否か、公表する場合の時期・方法等を決定する権利。著作権法第18条)、氏名表示権(著作者がその著作物に著作者名を表示するか否か等を決定する権利。同法第19条)および同一性保持権(著作物の題号や内容について他人が勝手に改変することを禁止する権利。同法第20条)を総称した、著作者の有する権利をいう。一身専属的な権利であって、相続の対象とはならず、また、他人に譲渡することもできない。著作者人格権を侵害された者は、損害賠償のほかに名誉回復等の措置を求めることができる。なお、著作物の名誉または声望を害する方法によってその著作物を利用する行為は、著作者人格権を侵害する行為とみなされて損害賠償請求等を主張することができる(同法第113条第6項)。
【参照キーワード】
→同一性保持権
(c)2009 A&A partners/TMI Associates/ Booz&Company(Japan)Inc./ Meiji Yasuda Insurance Company
| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518280 |