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投資事業有限責任組合
【とうしじぎょうゆうげんせきにんくみあい】


Investment Limited Partnership:LPS

投資事業有限責任組合とは、投資事業有限責任組合契約に関する法律によって定められた組合で、無限責任組合員(ゼネラルパートナー)と有限責任組合員(リミテッドパートナー)で構成されており、組合契約を締結することで成立するものをいう。無限責任組合員は、組合の業務を執行することができる(同法第7条第1項)が、組合の債務について無限に責任を負う組合員である。無限責任組合員が複数いる場合には、多数決で業務執行の決定を行い(同法第7条第2項)、連帯して債務を負担する(同法第9条第1項)。一方、有限責任組合員は業務執行権限を有しないが、出資した限度で責任を負えばよい(同法第9条第2項)。なお、組合員は法人であってもよいとされている。
投資事業有限責任組合が制度として認められるまでは、いわゆるファンドの組成は民法上の任意組合の制度によっていたが、無限責任の負担をおそれて投資家が積極的に投資できないなどの理由で、ファンドの組成の促進が妨げられていた。有限責任を担保するための器作りとして、平成10年に投資事業有限責任組合法の前身である中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律が制定され、業務を執行する無限責任組合員以外は有限責任でよいこととなったが、この法律が中小企業を対象としたものであったため、大企業に投資ができないなどの問題点もあった。平成16年に組合の対象が大企業に拡大され、現在の投資事業有限責任組合制度が誕生した。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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