独占交渉権
【どくせんこうしょうけん】
Exclusive Right to Negotiate
買主が、売主との間でM&A等の取引に関し、独占的に交渉をする権利のことをいう。M&A取引においては、基本合意書等において、独占交渉権付与条項が規定されることが少なくない。独占交渉権付与条項については、最終的に株主総会による決定権を損なうような合意が可能かという問題点や、取締役の善管注意義務違反が生じないかといった法的問題点が指摘されている。「各当事者は、直接または間接を問わず、第三者に対しまたは第三者との間で本基本合意書の目的と抵触しうる取引等にかかる情報提供・協議を行わないものとする。」と定められていた事案において、最判平成16年8月30日は、独占的交渉権付与条項につき、「本件協働事業化に関する最終的な合意の成立に向けての交渉を行うにあたり,本件基本合意書の目的と抵触し得る取引等に係る情報の提供や協議を第三者との間で行わないことを相互に約したもの」であると判示し、独占的交渉権付与条項が有効であることを前提として判断を下している。
【参照キーワード】
→LOI
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518294 |