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破産法
【はさんほう】


Bankruptcy Law

債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態(支払不能)にある場合に、債務者や債権者の申立てを受けて裁判所の破産手続開始決定により開始され、裁判所が選任する破産管財人によって遂行される、債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とした手続を規律する法律である。清算型の法的整理手続の中心であり、適用対象となる債務者に限定のないこと、開始決定時の総財産について債務者の管理処分権が剥奪されて裁判所が選任する破産管財人の管理下に置かれること、破産管財人が中心となって破産手続を遂行すること、原則としてすべての破産債権者が平等な配当に服すること、個人である破産者については、免責制度により、破産手続終了後も破産債権者による追及から解放されることが可能であり(ただし、7年以内の免責取得等の免責不許可事由がある場合には裁判所が免責を許可しない場合があり、また、免責が許可されたとしても、破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権等は非免責債権となっている)、また、復権制度により、破産手続開始に基づく資格制限等から解放されるなどの特徴を有している。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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