パブリシティ権
【ぱぶりしてぃけん】
Publicity Rights
パブリシティ権とは、典型的には、芸能人やスポーツ選手などの著名人が自己の肖像や氏名を排他的に営利活動に利用することについての財産的な権利のことをいう。ただし、具体的にパブリシティ権について規定する法律がないため、その権利の性質や保護される範囲については学説上争いがある。いわゆるパブリシティ権を侵害する行為には、差止および損害賠償請求が認められうる。
例えば、芸能人の写真を無断で掲載したカレンダーを販売する行為などは当該芸能人のパブリシティ権を侵害する可能性があり、差止、損害賠償請求の対象となりうる。そこで、芸能人やスポーツ選手などの著名人の肖像や氏名を用いたビジネスを行う場合には、当該著名人や当該著名人の権利を管理している者からの許諾の要否を検討すべきである。なお、このようなパブリシティ権が人だけでなく物にも認められるかという問題があるが、競走馬のパブリシティ権の有無が問題となった最判平成16年2月13日において、判例上、否定されている。
(c)2009 A&A partners/TMI Associates/ Booz&Company(Japan)Inc./ Meiji Yasuda Insurance Company
| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518315 |