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非正規雇用
【ひせいきこよう】


Contingent Employment

労務提供の相手方に契約期間の定めなく雇用されているいわゆる「正社員」の労働関係以外の労働関係をいい、契約社員、アルバイト、派遣社員、パート社員、嘱託社員等の労働関係がこれにあたる。非正規雇用の割合は年々増加しており、総務省の調査によると、現在、全労働者の3人に1人は非正規雇用労働者とのことである。このように、非正規雇用が増加している理由は、人件費のコストが一般的に低廉であり、また、非正規雇用のうち契約期間の定めのある労働者は、正社員と比べて労働関係を終了することが容易であるから、使用者が労働力を調達する際、正社員ではなく、非正規雇用を選択することが増えているからと考えられる。この点、最高裁も、正社員と臨時労働者の賃金が同一である必要はないこと、有期契約社員の雇止めと正社員の解雇には雇用保護の程度に差異があることを認めている。非正規雇用労働者に対する法的保護としては、労働者派遣法、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(いわゆる「パートタイム労働法」)等の法令のほか、有期雇用労働者に対する雇止めに関する判例法理が存在する。有期雇用労働者に対する雇止めに関する判例法理とは、有期契約は、契約期間が満了すれば当然に終了するのが原則であるところ、契約が反復更新された場合、および、反復更新されていないときであっても労働者が契約更新に対して合理的な期待を有する場合に、解雇権濫用法理を類推適用し、契約の更新拒絶に合理的な理由を要求する法理をいう。このように、非正規雇用労働者に対しては一定の法的保護が存在するとはいえ、近時、企業の業績悪化等を理由に、非正規雇用の契約終了が相次いでおり、非正規雇用労働者の雇用の不安定性、待遇の劣悪性等が日々報道される等、社会問題となっている。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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