表明保証
【ひょうめいほしょう】

Representations & Warranties
主にM&A取引契約や金銭消費貸借契約に定められる条項のうち、ある時点(契約締結時、クロージング時等)における特定の事実について真実かつ正確であることを表明し、かつ保証する旨を定める条項のことをいう。表明保証条項に対応して、表明保証した事実と実態に齟齬があった場合には、その結果、相手方に生じた損害を補償する旨の条項を定めるのが通常である。例えば、株式譲渡契約においては、次のような表明保証条項が定められる。「売主は、本契約締結日およびクロージング日において、買主に対し、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、かつ保証する。」
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![]() | 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518324 |