法定労働時間
【ほうていろうどうじかん】
Statutory Maximum Working Hours
法定労働時間とは、使用者が、労働基準法上、労働者に労働をさせることができる最長限度をいい、原則として、休憩時間を除き、1週間につき40時間、1日につき8時間である。使用者が、かかる限度を超えて、労働者を働かせるためには、三六協定を締結した上で、労働者に対し、割増賃金を支払う必要がある。以上が労働基準法上の大原則であるが、労働基準法は、このほかに、業務の必要性に応じて、より弾力的な労働時間の運用を可能とする制度を規定している。具体的には、変形労働時間制、フレックスタイム制、事業場外のみなし制、裁量労働制の4制度である。なお、しばしば法定労働時間と対になって使用される用語として、「所定労働時間」という用語があるが、所定労働時間とは、労働契約または就業規則上定められた始業時間から終業時間までの時間のうち、労働契約または就業規則上定められた休憩時間を除いた時間をいう。所定労働時間に含まれる時間と法定労働時間に含まれる時間は一致することが原則であるが、不一致が生じる場合もある。例えば、始業時間後に、業務自体ではなく、業務の準備(着替え等)を行った場合、その時間は多くの場合所定労働時間には含まれるが、法定労働時間には含まれず、両者には不一致が生じることとなる。
【参照キーワード】
→フレックスタイム
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518341 |