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有限責任中間法人
【ゆうげんせきにんちゅうかんほうじん】


Limited Liability Intermediate Corporation

旧中間法人法により設立される非営利・非公益の法人をいう。資産流動化型証券化において、倒産隔離証券化対象資産がその原資産保有者(以下「オリジネーター」という)等の倒産による影響を直接受けないようにすること)の観点から、オリジネーターと資産を保有するヴィークルとの関係を遮断するために資産流動化スキームにおいて利用されていた。平成20年12月1日の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に伴い、中間法人法は廃止された。旧有限責任中間法人は、一般社団法人として存続し、現在、証券化においては一般社団法人が有限責任中間法人に代わって利用されている。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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