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預金保険機構
【よきんほけんきこう】


Deposit Insurance Corporation of Japan

預金保険制度の運営主体として、預金保険法に基づき、政府、日本銀行および民間金融機関の出資により昭和46年7月に設立された認可法人である。機構の主な業務は、金融機関が預金保険料を預金保険機構に支払い、万が一、金融機関が破綻した場合には、預金保険機構が一定額の保険金額を支払うことにより預金者を保護する預金保険制度の運営であるが、その他に金融安定化のための業務、金融危機への対応のための業務(過去にりそな銀行に対する資本増強措置や足利銀行の全株式を取得する特別危機管理措置などを実施している)、振込詐欺被害者の救済手続に係る業務なども行っている。
預金保険制度については、日本国内に本店のある銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会および商工組合中央金庫の加入が義務付けられており、これらの金融機関に預金等をすると、預金者、金融機関および預金保険機構との間で、預金保険法に基づき自動的に保険関係が成立する。保護の対象となるのは、預金、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託、金融債(保護預り専用商品に限る)であり、外貨預金、譲渡性預金、募集債である金融債および保護預り契約が終了した金融債等は対象から除かれている。具体的には、当座預金や利息の付かない普通預金等の決済用預金については全額、利息の付く普通預金や定期預金などの一般預金等は合算して元本1000万円までとその利息等が保護の範囲とされている。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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