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リバースエンジニアリング
【りばーすえんじにありんぐ】


Reverse Engineering

ハードウェアやコンピュータープログラムなどの他人の製品を解析し、製品構造、技術、仕組、仕様等の情報を得ることをいう。特にコンピュータープログラムについては、オブジェクトコードの形式で流通しているのが通常であるため、これを逆アセンブリまたは逆コンパイルというリバースエンジニアリングの手段を用いて、オリジナルのソースコードに近いものに変換することを意味する。この変換過程において、許諾の範囲を超えた複製および翻案が行われる可能性があることからリバースエンジニアリング著作権侵害に該当すると考えられるが、ソフトウェア間の相互運用性の確保などの社会的要請に鑑み、著作権法を改正してそのような社会的要請を満たすために必要な範囲で行うリバースエンジニアリングを明確に適法化すること、および適法とされるための要件につき、平成20年度の文化審議会著作権分科会で議論され、中間まとめが出されたが、現在法改正には至っていない。
リバースエンジニアリング著作権法上合法か否かについて、米国ではフェアユースの問題として裁判所で判断されてきており、フェアユースの4つの要件に照らしてリバースエンジニアリングを適法とした裁判例がある。ヨーロッパのECソフトウェア指令では、リバースエンジニアリングが適法となるためには、他のプログラムと相互運用性を達成するために必要不可欠な場合であって必要な情報があらかじめ利用可能でないことなどの条件を定めており、ドイツやイギリスにおいても各国の著作権法で要件が定められている。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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