リメイク権
【りめいくけん】
Right of Remake
一般的には、以前に作られた映画等の著作物の新たな製作と公開を行う権利をいい、既に創作されたオリジナルの著作物を、新たに創作・利用する権利をいう。新たに創作される著作物(リメイク版)はオリジナルの著作物と似通ってしまうことがあり、オリジナルの著作物の翻案権の行使に該当すると認められる場合がある。そのため、創作後の紛争を未然に防止するために、リメイク版を創作することについて、あらかじめ、オリジナルの著作物に関するさまざまな著作権者の許諾を得ておくことが重要となり、オリジナル版の著作権者とリメイク版の製作者との間で、リメイク権の譲渡契約やライセンス許諾契約を締結することが多い。日本の映画の著作物がリメイクされた例としては、「南極物語」や「Shall We Dance?」等がある。また、番組の設定・企画内容のアイディアは著作物そのものではないため、著作権法上の保護の対象とならないものの、番組演出やスタジオセットの方法等のフォーマットを販売またはライセンスする例も増えている。これらもリメイク権に関する契約の一種といえる。
最近では、日本のテレビ局が製作したテレビ番組を、海外のテレビ局が無断で真似することが問題視され、アメリカにおける訴訟事件にも発展している。リメイク権の確保にあたっては、誰がオリジナルの著作物の著作権者であるのかが判明しない場合や、著作権者の権限を裏付ける書面に不備があることが多いため、許諾をもらうべき者が誰であるかについて事実調査を怠らないことが必要となる。
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518366 |