ロックアップ条項
【ろっくあっぷじょうこう】
Lock Up Agreement,Lock Up Provision
主として既存株主の株式の売却を一定期間制限する条項をいう。ロックアップ条項の具体例は、「株主は、株式上場直後の一定期間、保有株の売却を禁止する。」という旨の規定を設けることである。株主との間で、ロックアップ条項を含む契約を交わすことで、株式上場時に株主が大量に保有株式を売却して株価が下落することを防止し、株式市場の需給バランスの安定化を図ることが可能となる。
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518368 |