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198

金融システム改革法
【きんゆうしすてむかいかくほう】


1998年に制定され、同年12月に施工された金融システム改革を一体的に進める上での中核的な法律のこと。金融ビッグバン推進のため証券取引法、証券投資信託法、銀行法、保険業法など、主に22の法律とその他租税に関する法律を一体的・総合的に改正することを伴っている。
これにより、新しい投資信託商品(いわゆる会社型投信や私募投信)の導入や、銀行等による投資信託の窓口販売の導入、また、有価証券店頭デリバティブを導入することによる証券デリバティブの全面解禁など、資産運用手段の充実が図られた。
証券会社の専業義務の撤廃などによるサービス提供の自由化や、火災保険自動車保険などについて、算定会の保険料率の使用義務を廃止するなど価格の自由化も行われ、利用者が安心して取引を行えるよう「保険契約者保護機構」なども創設された。
【ジャンル】政府
【関連用語】1998年;金融;法律;金融ビッグバン;投資信託;デリバティブ;証券;証券会社;サービス;火災保険;自動車保険




ゴーガ
「金融用語m-Words」
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