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無年金障害者
【むねんきんしょうがいしゃ】


障害基礎年金を受給できていない障害者のこと。障害基礎年金とは、事故や病気によって政令で定められた重度の障害(1級・2級)を負った場合、障害を負った初診日に国民年金に加入していれば支給される年金のこと。国民年金加入時期である20歳前に障害を負った場合は、20歳から支給される。
強制加入である国民年金に加入していれば誰でも障害基礎年金の保障が受けられるはずである。しかし、1991年の改正国民年金法施行まで、20歳を過ぎていても学生で収入がない場合は、保険加入が任意であった。よって、当時学生だった人の約99%が国民年金に未加入だった。また、1985年の法改正前にサラリーマンの妻で国民年金に加入していなかった人や、1982年の法改正前に在日外国人で国籍条項により国民年金に加入できなかった人などが、その未加入期間に障害を負ってしまい、障害基礎年金を受給できない状態でいる。
こうした人のことを「学生無年金障害者」、「主婦無年金障害者」、「在日外国人無年金障害者」という。このような状態は、国民年金制度に落ち度があったために存在するということで、無年金障害者をなくすための訴訟や働きかけが行われている。
【ジャンル】その他
【関連用語】障害基礎年金;政令;保障;1991年




ゴーガ
「金融用語m-Words」
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