少年法改正
【ショウネンホウカイセイ】
2001年4月、少年犯罪の厳罰化、少年審判の事実認定の適正化、被害者への配慮を行うため、(1)刑事罰対象年齢を16歳以上から14歳以上に引き下げる、(2)16歳以上の少年が故意で人を死亡させた場合、原則として検察官に送致(逆送)して刑事裁判にかける、(3)重大事件については、審判に検察官を出席させることができる、(4)家裁は被害者や家族から申し出があれば、意見の陳述を聴取し、審判の結果などを被害者らに通知する、などの少年法改正
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| 朝日新聞社 「知恵蔵2009」 JLogosID : 4393237 |