道路交通法72条の救護義務違反

交通事故があった際運転者等は直ちに車両等の運転を停止して負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。怠った場合は、罰則5年以下の懲役又は50万円以下の罰金。また、事故が発生した日時・場所、死傷者の数・負傷者の負傷等を、直ちに警察に報告しなければならない。怠った場合は、罰則3月以下の懲役又は5万円以下の罰金。

![]() | 東洋経済新報社 「週刊東洋経済」 JLogosID : 14490172 |
100辞書・辞典一括検索
交通事故があった際運転者等は直ちに車両等の運転を停止して負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。怠った場合は、罰則5年以下の懲役又は50万円以下の罰金。また、事故が発生した日時・場所、死傷者の数・負傷者の負傷等を、直ちに警察に報告しなければならない。怠った場合は、罰則3月以下の懲役又は5万円以下の罰金。
![]() | 東洋経済新報社 「週刊東洋経済」 JLogosID : 14490172 |