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NPO条例


 地域におけるNPO活動を促進するために、都道府県市町村が制定する条例。目的、対象範囲、住民の責任、企業の責務、行政の責務、NPO施策の企画・立案、そのための委員会の設置などについて定めた、宣言的な条例が多い。多くは具体的な内容に乏しいものの、制定プロセスでの市民の参加、議会での議論の公開など、官僚、政治家、企業、市民など、その自治体広範囲関係者にとって、大きな学習効果がある場合が少なくない青森県宮城県兵庫県高知県横浜市仙台市神戸市豊中市吹田市箕面市池田市鳥取市福井市大阪市などがNPO条例を制定しており、多くの自治体が制定を検討している。




朝日新聞社
「知恵蔵2009」
JLogosID : 14846612