NPO条例
地域におけるNPO活動を促進するために、都道府県や市町村が制定する条例。目的、対象範囲、住民の責任、企業の責務、行政の責務、NPO施策の企画・立案、そのための委員会の設置などについて定めた、宣言的な条例が多い。多くは具体的な内容に乏しいものの、制定プロセスでの市民の参加、議会での議論の公開など、官僚、政治家、企業、市民など、その自治体の広範囲の関係者にとって、大きな学習効果がある場合が少なくない。青森県、宮城県、兵庫県、高知県、横浜市、仙台市、神戸市、豊中市、吹田市、箕面市、池田市、鳥取市、福井市、大阪市などがNPO条例を制定しており、多くの自治体が制定を検討している。
| 朝日新聞社 「知恵蔵2009」 JLogosID : 14846612 |