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執行猶予
【シッコウユウヨ】


 有罪判決により刑の言い渡しは行うが、刑の執行を一定期間猶予し、その期間内に再犯をせずに経過すると、刑の言い渡しの効力を消滅させる制度。3年以下の懲役・禁固または50万円以下の罰金の言い渡しを受けた者について、前に禁固以上の刑に処せられたことがないなど、一定の条件を満たしている場合は、情状により1年以上5年以内の期間内でその刑の執行を猶予する。猶予期間中は保護観察に付すこともできる。近年では、懲役・禁固の有罪判決を受けた者のうち、半数あまりの者に執行猶予が認められている。執行猶予のつかない有罪判決は実刑判決と呼ばれている。




朝日新聞社
「知恵蔵2009」
JLogosID : 4392947