100辞書・辞典一括検索

JLogos

37

金融機関特別取扱商品
【きんゆうきかんべつとりあつかいしょうひん】


金融機関(銀行郵便局生命保険会社証券会社)によって取り扱える商品違うこと。預貯金を扱うことができるのは、「銀行」と「郵便局」だけで、生命保険はどの金融機関でも取り扱うことができる。「証券会社」は、基本的に預貯金業務行うことができず、それ以外債券(国債金融債事業債)・投資信託株式保険取り扱うことができる。このうち、株式事業債証券会社だけが取り扱えることとなっている。
生命保険会社」では、生命保険投資信託取り扱っている。銀行などを代理店として保険申し込みできるようにもなっていて、同じような仕組みの保険でも、取り扱う銀行によって特約などが違い、名称も変えて販売されている。
ジャンル銀行;金融
関連語金融機関;銀行;証券会社;生命保険;国債;投資信託;株式;保険




ゴーガ
「金融用語m-Words」
JLogosID : 5655786