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会社更生法
【かいしゃこうせいほう】


Corporate Reorganization Act

窮境に陥った株式会社について、その財産に対して担保権を有する債権者、一般の優先権がある債権者およびその他の債権者、ならびに株主の各権利の内容を変更する旨定めた条項等を置いた更生計画を策定し、これを遂行することにより、利害関係人の利害を適切に調整し、当該株式会社の事業の維持更生を図る手続について規定した法律のこと。更生手続の主な特徴としては、&wc1;無担保かつ非優先の債権のみならず、担保権が設定された債権、破産法民事再生法では優先的に弁済を受けられるものとされている債権(租税債権、労働債権等)および株主の権利のすべてを更生手続内でのみ行使できるものとするとともに、更生計画に基づいて権利の内容が変更され得ること、ならびに、&wc2;更生会社である株式会社の組織再編行為は、更生計画の定めに従って行われるものとされていることがあげられる。したがって、一般的には、担保権の付された債権や他の倒産制度では優先弁済権が認められている債権についても権利変更を行ったり、手続内で組織再編行為を行ったりする必要がある大規模な事案について、更生手続が選択される。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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