100辞書・辞典一括検索

JLogos

51

過払い金
【かばらいきん】


Overpaid Amount

貸金について、利息制限法所定の利率を超える利息および損害金の定めは無効であり(利息制限法第1条第1項、第4条第1項)、この制限を超過して支払われた部分については、債務者が任意に支払ったものであったとしても、残元本に当然に充当されると解されている。また、このようにして制限超過部分の支払が当然に元本に充当されたことを前提に計算し直した場合に(いわゆる「引き直し計算」)、元本が完済されているときは、その後に債務の存在しないことを知らないで債務者が支払った金額については、原則として、不当利得として債権者にその返還を請求することができる。このようにして返還を請求することができる金額を、過払い金という。なお、利息制限法による制限利率は、以下のとおりである。&wc1;元本10万円未満の場合:年20%、&wc2;元本10万円以上100万円未満の場合:年18%、&wc3;元本100万円以上の場合:年15%。




(c)2009 A&A partners/TMI Associates/ Booz&Company(Japan)Inc./ Meiji Yasuda Insurance Company
日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
JLogosID : 8518127