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環境基本法
【かんきょうきほんほう】


Basic Environment Law

平成5年に、「公害対策基本法」に代わり制定されたわが国の環境政策の基本法。地球規模の環境問題や、廃棄物問題等、従前の公害中心の環境問題とは異なり、国民の日常生活に起因する環境問題等の新しい環境問題に対応し、社会全体で環境への負荷を低減するため、種々の環境政策について総合的かつ計画的に推進するための枠組として制定された。経済か環境かといった二者択一の考え方でなく、環境を基盤とした経済の発展という考え(環境負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築)が取り入れられたこと、国の施策の策定・実施にあたって環境配慮が義務付けられたこと、地球環境保全のため、国際的貢献を果たす責務が明記されたことなどが特色としてあげられる。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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