監督委員
【かんとくいいん】
Supervisor
民事再生法上の監督委員とは、裁判所が、民事再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときに、利害関係人の申立てまたは職権により選任する再生手続の機関のことをいう(民事再生法第54条)。民事再生手続は、破産手続や会社更生手続(いわゆる管理型)と異なり、再生債務者が引き続き業務執行および財産管理を行うのが原則であるが、それが適正に行われるように監督するのが、監督委員の職務である。監督委員は、主として、裁判所が指定する再生債務者の行為についての同意権(これに反して監督委員の同意を得ずに再生債務者が行った行為は、無効とされる。民事再生法第54条第4項)の行使を通じて、民事再生手続が適正に行われるように監督する。また、会社更生法上の監督委員とは、裁判所が、更生手続開始の申立てがあった場合において、監督命令を発する必要があると認めるときに、利害関係人の申立てまたは職権により選任する機関であるが、民事再生法上の監督委員と異なり、更生手続開始決定があるまでの間のみ置かれるものとされている(会社更生法第35条第1項)。その権限は、ほぼ民事再生法上の監督委員と同様である。
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| 日経BP社 「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518142 |