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偶発債務
【ぐうはつさいむ】


Contingent Liability

会社に支払い義務が発生するか否かが不確定な債務をいう。例えば、保証債務、手形遡求債務、会社が認めていない損害賠償債務などがある。偶発債務が現実の債務となった場合には、企業に損失と負債が発生することから、偶発債務がある場合には、その内容および金額を貸借対照表に注記して開示しなければならないとされている。法務・会計デューディリジェンスにおいて調査すべき事項の1つであり、対象会社が締結している契約書等を確認するなどして、偶発債務の存否および内容を調査することになる。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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