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公正証書
【こうせいしょうしょ】


Notarized Deed

公証人が法律行為その他の私権に関する事実について作成した証書をいう。公正証書は、公証人法、公証人法施行規則に従って作成される。公正証書には、民事訴訟法上強い証拠力が認められ、その方式および趣旨により公証人が職務上作成したと認められる場合には、真正な公文書と推定される(民事訴訟法第228条第2項)。また、一定額の金銭の支払またはその他の代替物もしくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について作成された公正証書のうち、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(執行受諾文言)の記載のあるものについては執行証書と呼ばれ、民事執行法上執行力が認められる債務名義となる(民事執行法第22条第5号)。なお、事業用定期借地権の契約書(借地借家法第23条第3項)や任意後見契約の契約書(任意後見契約に関する法律第3条)のように、法律上、公正証書で作成しなければ効力が発生しないものも存在する。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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