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債務超過
【さいむちょうか】


Insolvency

債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態のことをいう(破産法第16条第1項)。債務超過の状態にあることは、合名会社・合資会社を除いた法人について破産手続開始の原因となる事実である。債務超過の有無の判断にあたって、消極財産については、弁済期が到来した債務だけではなく、期限が未到来の債務も考慮される。また、積極財産については、資産のみが考慮され、支払不能の判断のように信用や労力・技能による資金調達の可能性は考慮されず、また、代表者個人の保証や担保提供の事実も考慮されない。債務超過の判断の基礎となる資産の評価については、清算価値を基準とすべきか継続企業価値を基準とすべきかについては見解が分かれている。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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