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実演家の権利
【じつえんかのけんり】


Rights of Performers

「実演家」(俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行なう者および実演を指揮し、又は演出する者。第2条第1項第4号)に認められる著作権法上の権利のことをいう。著作権法上、著作隣接権の一種として規定されている。具体的には、氏名表示権(第90条の2)、同一性保持権(第90条の3)、録音権・録画権(第91条)、放送権・有線放送権(第92条)、送信可能化権(第92条の2)、譲渡権(第95条の2)、貸与権等(第95条の3)、商業用レコードの二次使用(第95条)等がこれに該当する。著作権法上、実演家の権利については、実演の最初の利用許諾の際に一括して対価を回収させ、それ以降の利用については権利の行使を認めない「ワンチャンス主義」と呼ばれる考え方が基礎となっている。例えば、ある俳優が自分の実演を映画に録画することを許諾した場合には、著作権法第91条第2項の適用によって、映画に収録された実演をさらに映画として複製する際には実演家の権利が働かない(すなわち、対価を請求できない)。もっとも、実務上、テレビ番組に出演することを許諾しただけでは第91条第2項の映画の著作物への「録音・録画の許諾」には該当しないと解釈されているため、出演契約によって事後の録音・録画の処理について取り決めておくことが必要となる。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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