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私的独占
【してきどくせん】


Private Monopolization

独占禁止法第3条で禁止されるもので、事業者が、単独に、または他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもってするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、または支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう(同第2条第5項)。不当な取引制限と比べて、審決において私的独占に該当されると判断されたケースは少ない。実際に、過去には24年間にわたって私的独占による規制が行われなかった空白期間が存在した。私的独占に対しては、排除措置命令(同第7条)のほか、平成17年改正以降は、支配行為による私的独占について、対価等の要件を満たす場合は、課徴金納付命令も下されることとなった(同第7条の2第2項)。なお、刑事罰もある(3年以下の懲役又は五百万円以下の罰金、同第89条)が、これまでに私的独占禁止の違反で刑事罰が発動されたことはない。なお、平成21年6月3日に成立した「私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律」により、排除行為による私的独占も課徴金の対象となった。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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