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四半期報告制度
【しはんきほうこくせいど】


Quarterly Report

上場会社等のうち事業年度が3ヵ月を超える場合に、3ヵ月ごとに四半期報告書の提出を義務づける制度のことをいい、金融商品取引法上の制度である。金融商品取引法に定められる以前から、各証券取引所の自主ルールに基づく四半期開示制度が存在していたが、&wc1;要約連結貸借対照表や要約損益計算書等の作成基準の不統一、&wc2;公認会計士または監査法人による保証手続が求められていないこと、&wc3;虚偽記載等に対する罰則がないことが課題であったことから、法律上の制度として導入された。
四半期報告書は、企業内容等の開示に関する内閣府令に定められている様式で作成することとされており、記載事項として&wc1;企業の概況、&wc2;事業の状況、&wc3;設備の状況、&wc4;提出会社の状況、&wc5;経理の状況(四半期連結財務諸表等)を記載しなければならない。四半期報告制度の対象となるのは、上場会社および店頭登録会社等である。四半期報告書の不提出および重要な事項の虚偽記載に対して、罰則または課徴金の定めがある。
【参照キーワード】

有価証券報告書




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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