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商標権
【しょうひょうけん】


Trademark

商標を使用する者の業務上の信用を維持し、需要者の利益を保護するため、商標法に基づいて設定される権利であり、指定商品または指定役務についての登録商標の使用を独占し、さらには他人によるその類似範囲の使用を排除することができることを内容とする権利である(商標法第25条、同法第37条第1号)。事業者が自己の取り扱う商品または役務を、他人の商品または役務と区別するために名前やマークなどの商標を使用している場合に、事業者は当該商標を特許庁に出願し、審査のうえ登録を受けることにより商標権を取得することができる。ここで「商標」とは、商標法第2条第1項において「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」であって、かつ、&wc1;業として商品を生産し、証明し、または譲渡する者がその商品について使用をするもの、あるいは、&wc2;業として役務を提供し、または証明する者がその役務について使用するもの(&wc1;を除く)、をいうと定義されており、&wc1;にかかる商標を商品商標、&wc2;にかかる商標を役務商標(サービスマーク)という。商標には、出所識別機能、品質保証機能、宣伝広告機能があるとされており、商標権の存続期間は設定登録から10年である(商標法第19条)が、発明者等の利益保護を目的とした特許権意匠権と異なり、存続期間の更新により永続的な独占権が認められている。商標権が侵害された場合、商標法は差止請求権(商標法第36条)、損害賠償請求権(商標法第38条、民法第709条)、信用回復措置請求権(商標法第39条)等を認めている。
【参照キーワード】

サービスマーク




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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