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信託会社
【しんたくがいしゃ】


Trust Company

信託業法に基づき、信託業または管理型信託業を行うことについて内閣総理大臣の免許または登録を受けた者をいう。ここにいう信託業とは信託の引受けを行う営業をいい、管理型信託業とは、信託業のうち、委託者または委託者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により信託財産の管理または処分が行われる信託や、保存・利用・改良行為のみが行われる信託をいう。このような管理型信託業を行うことについて内閣総理大臣の登録を受けた者を特に管理型信託会社といい(平成20年5月2日時点で管理型信託会社は7社が登録されている)、それ以外の信託会社を運用型信託会社という(平成20年4月1日時点で運用型信託会社は7社が登録されている)。受益者の権利利益を保護する等の目的のため、信託会社は、信託の本旨に従い、受益者のため忠実に信託業務その他の業務を行わなければならず、また、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、信託業務を行わなければならない。さらに、信託会社は、兼業規制、信託業務の委託規制、行為規制などの信託業法上の各種規制を受ける。なお、信託銀行は厳密には信託会社ではなく、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき、信託業務を営むことについて内閣総理大臣の認可を受けた銀行その他の金融機関を指す(平成21年4月1日時点で19行の銀行がこの認可を受けている)。具体的に登録を受けている信託会社や信託銀行の情報については、金融庁のホームページで確認可能である。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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