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善管注意義務
【ぜんかんちゅういぎむ】


Obligation of Due Care of a Prudent Manager/Obligation of Loyalty

善管注意義務は、「善良な管理者の注意」をもって行う義務の略称であり、当該義務を負う者の地位等に照らし、一般的・客観的に要求される程度の注意をもって当該義務の対象となる行為を行う義務をいう。法律上は、民法上の委託契約における受任者、会社法上の取締役、金融商品取引法上の一定の金融商品取引業者等、破産法上の破産管財人、信託法上の受託者などについて善管注意義務が明文で規定されている。民法第659条などに規定される「自己の財産に対するのと同一の注意」をもって行う義務と対比される法概念である。一方、「忠実義務」とは、一定の第三者のために忠実にその職務を行うべき義務をいう。会社法上の取締役、金融商品取引法上の一定の金融商品取引業者等、信託法上の受託者などについて忠実義務が明文で規定されている。善管注意義務忠実義務の関係については判例・学説上諸説あるところであるが、最高裁判例は、「商法254条ノ2の規定は、同法254条3項、民法644条に定める善管義務を敷衍し、かつ一層明確にしたにとどまるのであつて、所論のように、通常の委任関係に伴う善管義務とは別個の、高度な義務を規定したものとは解することができない。」として、両義務の性質が同一であると判断している。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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