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第三者割当増資
【だいさんしゃわりあてぞうし】


Allocation of New Shares to a Third Party

株主以外の者に対して株式の割当てを受ける権利を与えてする募集株式の発行等のことをいう。株式会社が株式発行により資金調達を行う方法としては、株主に株式の割当てを受ける権利を与える「株主割当て」、不特定・多数の者に対し引受けの勧誘をする「公募」、特定の者に対して募集株式の申込みの勧誘および割当てを行う「第三者割当て」の三つの類型がある。公開会社において譲渡制限株式以外の株式について第三者割当増資を行うには、原則として取締役会決議により行うことができるが、特に有利な払い込み金額による第三者割当増資を行う場合には、株主総会の特別決議が必要となる。他方、非公開会社においては、有利発行か否かを問わず株主総会の特別決議が必要である。第三者割当増資は、資本提携や買収防衛策として利用されることが多いが、資金調達のニーズがないにもかかわらず反対派の少数株主権を排斥する目的で第三者割当増資を行おうとする場合には、「著しく不公正な発行」に該当し、募集株式発行の差止事由となる可能性がある。
【参照キーワード】

有利発行
不公正発行
買収防衛策




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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