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知的財産高等裁判所
【ちてきざいさんこうとうさいばんしょ】


Intellectual Property High Court

知的財産高等裁判所とは、知的財産に関する事件を専門的に取り扱う高等裁判所のことをいう。知的財産推進計画の一環として、平成17年に、東京高等裁判所に設置された。知的財産高等裁判所は、特許庁が行った審決に対する不服申し立てとしての審決取消訴訟および特許権実用新案権、半導体集積回路の回路配置利用権およびプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴えについて、全国の控訴事件の専属管轄となっている(知的財産高等裁判所設置法第2条および民事訴訟法第6条第3項)。また、意匠権商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く)、出版権、著作隣接権、育成者権、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴えの控訴事件などのうち、東京高等裁判所の管轄に属する事件を取り扱う(知的財産高等裁判所設置法第2条および民事訴訟法第6条の2)。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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