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調停
【ちょうてい】


Mediation

訴訟手続によらない紛争解決制度(ADR)の一種で、私人間の自主的な紛争解決を目的として第三者が両当事者を仲介し、合意の成立を目指す手続をいう。裁判所で行われる調停の基本法として民事調停法があり、その特別法として「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」、家事事件の特別法として家事審判法がある。労働争議について、労使間の合意を導くために労働関係調整法に基づいて労働委員会が行う手続も調停に含まれる。民事および家事の調停は、裁判官である調停主任(家事審判官)または民事調停官(家事調停官)、および2名以上の調停委員によって組織される調停委員会によって行われる。なお、借地借家に関する賃料の増減請求、一定の人事訴訟事件および家事事件では、民事訴訟を提起する前に必ず調停手続を経なければならないとする調停前置主義が採用されている。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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