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通常実施権
【つうじょうじっしけん】


Non-Exclusive License

業として特許発明を実施する権利をいい、特許権者との設定契約や法律の定めにより付与される(特許法第78条)。特許権者は、自ら独占するのではなく、第三者が特許権者の発明を実施して物を生産したうえで供給して欲しいと考えたり、第三者が発明を実施して生産した物を販売して得た利益から使用料を回収することで、特許発明の対価を得たいと考えることがある。この場合に、特許権者自身も実施する場合や、複数の者に実施させる場合に通常実施権を許諾する。通常実施権の効力発生につき、登録は必要ではないが、登録した場合はその後に特許権専用実施権を取得した第三者に対抗し、通常実施権の効力を主張することができる(特許法第99条第1項)。専用実施権の設定は登録をしなければ効力を生じないが(特許法第98条第1項第2号)、実務上は、登録は行わず、当事者間では独占的な通常実施権を付与する旨を定めた契約をすることもある。通常実施権には、特許権者の設定行為の他、先使用権(特許法第79条)など法律により付与される場合や、特許庁長官の裁定によって付与される裁定実施権がある。
【参照キーワード】

専用実施権




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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