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同時廃止
【どうじはいし】


Simultaneous

同時廃止とは、破産手続開始時に破産財団(破産者の財産又は相続財産もしくは信託財産であって、破産手続において破産管財人に管理処分権が専属するもの。破産法第2条第14項)をもって破産手続の費用(通知および官報公告の費用、破産管財人の報酬等)を支弁するのに不足すると裁判所が認めたときに、破産手続開始と同時に破産手続を終了させることをいう(破産法第216条第1項)。この場合には、破産管財人が選任されることはないが、破産手続開始の効果(個人における居住制限や資格制限等)は生じる。これに対して、異時廃止とは、破産手続開始時には破産財団が破産手続の費用を支弁するに足りたまたは不足するか判明しなかったものの、破産手続開始決定後に破産財団の価値の滅失や減少等が生じるなどし、破産財団が破産手続の費用を支弁するに不足すると裁判所が認めたときに、破産手続を廃止することをいう(同法第217条第1項)。この場合、裁判所は、債権者集会の期日において、破産債権者の意見を聴かなければならない。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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