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特許権
【とっきょけん】


Patent Right

発明につき特許出願および特許審査という手続を経て、特許権が付与されるために満たすべき要件(特許要件)を満たす場合に成立する権利である。特許制度は、発明を公開した者に対して一定期間独占権を付与して発明を奨励するとともに、発明の公開を条件とすることによって他者が行った発明を利用する機会を与えて、産業の発達に寄与することを目的とするものであり(特許法第1条)、特許権者には、自ら独占的に特許発明を実施できるという効力、および、第三者の許諾を得ない発明の実施を差止めたり、第三者に損害賠償請求できるという排他的効力が与えられている。特許権の存続期間は、出願日から20年間であるが、医薬品等の安全性の確保等を目的とする法律の規定により許可等を得るための実験や審査等に長期間を要する場合、政令で定める処分を受けることが必要なため特許発明の実施をすることができなかった特許権について、例外的に5年間を限度に延長登録の出願をして延長することができる。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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