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破産債権
【はさんさいけん】


Bankruptcy Claim

破産債権とは、破産手続開始前の原因に基づいて発生した破産者に対する債権であって、財団債権に該当しないものをいう(破産法第2条第5項)。破産債権は、原則として破産手続外で行使することができず、破産手続の中で、財団債権を弁済した後の残余の破産財団から、破産債権額の割合に応じて配当を受けることにより満足を受けるにとどまる。破産債権者が配当を受けるためには、破産手続開始決定時に定められる債権届出期間内に破産債権の届出(破産法第111条)をすることが必要である。破産管財人がその届出債権の額や存在につき異議を述べなければ債権の存在が確定し配当を受けることができるが、破産管財人が異議を述べた場合には破産債権の査定手続(破産法第125条)等を経てその存否が確定されることとなる。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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