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パテントプール
【ぱてんとぷーる】


Patent Pool

部品、製品、サービス等を、製造、販売、その他提供するために必要となる技術に必須な特許権を保有する特許権者が、当該技術を標準化し広く普及するため、それぞれの特許権を一定の基準による実施料率に従って実施許諾することを前提に特許を持ち寄り、これらの特許権を実施許諾する権限を第三者である企業や組織に与え、当該企業や組織がライセンス料をライセンシーから回収し、特許権者にあらかじめに定めた基準に従い配分するしくみをいう。特定の部品や製品、一定の規格等を実施するために必要な技術には、複数の特許権が関連し、かつ、その複数の特許権は、単独ではなく複数の特許権者によって保有されていることが多い。この場合、製品等を製造しようとする者は、複数の特許権者と別々に交渉したうえで、ライセンスを取得しなければならないことになるが、特許権者をすべて調べるのには手間がかかり、また、これらの特許権者のうち一社または一人でもライセンスを拒絶すれば、結局他者から得たライセンスも無駄になってしまい、また、それぞれの特許権者が高いライセンス料率を主張することにより合計のライセンス料も高額となるリスクがある。他方、製品や技術を普及したいと考える特許権者にとっても、個別のライセンス交渉は、製品等の普及の障害となってしまうというリスクがある。そこで、特許権者が必須特許を持ち寄って、特許権者のあらかじめの合意に基づき一括で許諾を与えて、ライセンス料を一括で回収するしくみが必要となるのである。画像圧縮技術に関するMPEGや、第三世代移動体通信方式(3G)に関する3Gパテント・プラット・フォームなどがある。公正取引委員会は、平成17年6月に「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方」を策定し、規格に係る特許について、パテントプールを形成および運用、ライセンスする際の独占禁止法上の問題の有無について考え方を示している。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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