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判決
【はんけつ】


Judgement

民事訴訟において判決とは、当事者の申立てのうち、重要な事項(訴え・控訴・上告等)に対する裁判所の終局的な判断をいう。判決は多様な観点から分類される。例えば、&wc1;ある審級での審理を終結する「終局判決」と当事者間で争点となった訴訟法上・実体法上の事項につき審理の途中で判断を示し、終局判決を容易ならしめるための「中間判決」、&wc2;審理が終結する範囲が同一手続で審判される請求の全部に及ぶ「全部判決」、一部に限定される「一部判決」と誤って裁判の脱漏部分を生じた場合の「追加判決」、&wc3;終局判決の判断内容が請求の当否に関する「本案判決」と訴訟要件を充足しないことを理由に訴えを却下する「訴訟判決」、さらに&wc4;「本案判決」については、訴えの類型に対応して「給付判決」、「形成判決」、「確認判決」に分類される。
民事訴訟において決定とは、裁判所がする訴訟指揮や訴訟手続上の付随事項に対する裁判をいう。民事訴訟において命令とは、裁判長、受命裁判官または受訴裁判官が、その資格に基づいてする訴訟指揮や訴訟手続上の付随事項に対する裁判をいう。判決と決定・命令とは、判断の対象が重要な事項であるか付随事項であるかという点において異なっている。それ故、判決に対する不服申立ては、控訴、上告等の上訴により行う。また、決定と命令とは、決定が、判断の主体が判決と同様に裁判所であるのに対し、命令は、裁判長、受命裁判官または受訴裁判官がその資格に基づき行うという点で異なる。なお、決定と命令は、独立の上訴が許されるとは限らず、許される場合は抗告・再抗告という簡易な不服申立手続によることとなる(民事訴訟法第328条)。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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