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万国著作権条約
【ばんこくちょさくけんじょうやく】


Universal Copyright Convention

「1952年9月6日にジュネーブで署名された万国著作権条約」の略称をいい、1952(昭和27)年9月6日にスイスのジュネーブで成立し、1955(昭和30)年9月16日に発効された、著作権の国際的保護に関する条約をいう。著作権の保護を受けるための条件として、登録、作品の納入、著作権表示などの一定の方式の履行が要求される方式主義の国(従来のアメリカ等)と、何らの方式の履行が要求されない無方式主義のベルヌ条約加盟国との調整を図ることを目的として成立した。所管機関は、国際連合教育科学文化機関(UNESCO:United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)である。本条約は、1971(昭和46)年にパリで、ベルヌ条約と共に改正され、開発途上国の翻訳権・複製権に関する特例などの規定を設けた「1971年7月24日にパリで改正された万国著作権条約」(パリ改正条約)が成立した(1974年7月10日発効)。日本は、1956(昭和31)年に本条約を締結し、1977(昭和52)年には、パリ改正条約も締結している。2009(平成21)年9月3日現在、本条約の加盟国は100カ国、パリ改正条約の加盟国は65カ国である。
本条約は、&wc1;内国民待遇の原則、&wc2;不遡及の原則の他、&wc3;方式主義を採る国において、無方式主義を採用している国の著作物であっても、著作物のすべての複製物に一定の著作権表示(マルシーの記号、著作権者名、最初の発行年)をしていれば、方式の履行なしに著作権保護が与えられる、という原則を規定する。また、本条約は、ベルヌ条約の規定およびベルヌ条約同盟国の地位に影響を及ぼすものではないとされており、ベルヌ条約と本条約の双方を締結している国の間では、ベルヌ条約の規定が優先適用される。現在、万国著作権条約締結国の殆どがベルヌ条約締結国となっているため、本条約の実質的な意義は消滅している。
【参照キーワード】

ベルヌ条約




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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