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不当表示
【ふとうひょうじ】


Misleading Representations

商品・サービスの品質や価格についての情報は、消費者が商品・サービスを選択する際の重要な判断材料であり、消費者に正しく伝わる必要がある。ところが、商品・サービスの品質や価格について、実際よりも著しく優良または有利であると見せかける表示が行われると、消費者の適正な商品選択を妨げられることになる。このため、景品表示法では、消費者に誤認される不当表示を禁止している(景品表示法第4条第1項各号)。具体的には、品質規格その他の内容に関する優良誤認表示、価格その他の取引条件に関する有利誤認表示、その他一般消費者に誤認されるおそれのある不当表示等により、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示を行うことを禁止している。また、不当表示に関する規制の実効性をより確保するため、消費者契約法に基づく適格消費者団体が不当表示について差止請求を行うことができるよう、法改正がなされ、平成21年4月1日より施行されている。不当表示に関する最近の例では、消費者の関心の高い環境分野(コピー用紙の古紙配合率に関する不当表示)、食品分野(原産国に関する不当表示)、電気通信分野(IP電話の料金に関する不当表示)において排除命令が出された事件がある。なお、景品表示法は従前は公正取引委員会が所管していたが、平成21年9月1日に消費者庁が設置されたことに伴い、同庁に移管された。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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